断熱住宅の優遇制度ご案内 / 減税
住宅ローン減税 投資型減税 その他各種税金の軽減
住宅ローン減税とは、自分が住む住宅を、住宅ローンを利用して購入した場合に、一定期間にわたって、住宅ローンの残高の一定割合を所得税から控除してくれるものですが、長期優良住宅や低炭素住宅のような認定住宅の場合には、一般住宅よりも大きな控除を受けることが可能です。
また投資型減税とは、自分が住む住宅を、住宅ローンを利用せずに自己資金等で購入した場合に住宅購入金額の一定割合を所得税から控除してくれるものですが、長期優良住宅や低炭素住宅のような認定住宅の場合のみ、控除を受けることが可能です。
▶︎ 住宅ローン減税 投資型(自己資金)減税【所得税・住民税からの減税措置型】
※所得税から控除しきれない額を住民税から控除する場合の最高額
これらの他に、長期優良住宅や低炭素住宅の認定を取得すると「登録免許税」「不動産取得税」「固定資産税」の3税の負担も軽減されます。
▶︎ 住宅に係る登録免許税の軽減措置(戸建住宅)
省エネ特定改修工事特別控除制度(所得税)・・・省エネリフォーム 投資型減税
既存の住宅を、50万円を超える工事費用で決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、250万円を上限として、工事費用の10%を所得税から控除を受けることができる制度です。省エネ改修とあわせて太陽光発電設備を設置する場合の上限額は350万円となります。
▶︎ 省エネ改修工事の投資型減税
()内は、省エネ改修工事と併せて太陽光発電装置を設置する場合の金額
省エネ改修促進税制(所得税)・・・省エネリフォーム ローン型減税
既存の住宅を、50万円を超える工事費用で決められた要件を満たす省エネ改修工事を行った場合、年末ローン残高を上限に、工事費用の2%(又は1%)を5年間、所得税から控除を受けることができる制度です。リフォーム等で省エネ改修工事を行った場合に受けられる控除です。
▶︎ 省エネ改修工事のローン減税
※対象となる省エネ改修工事以外の改修工事費用については1%
省エネ改修促進税制(固定資産税)・・・省エネリフォーム 固定資産税の減額
平成20年1月1日以前から建っている住宅について、一定の省エネ改修を行った場合、改修工事を行った住宅の翌年分の固定資産税(120㎡相当分まで)が1年間、3分の1減額されます。省エネ改修工事費用が50万円超であること、賃貸住宅ではないことなどが要件となっています。
▶︎ 省エネ改修工事の固定資産税の減額
※1戸あたり120㎡相当分までを減額
断熱住宅の優遇制度ご案内 / 補助金
断熱住宅に関わる各種補助金施策をご紹介します。
長期優良住宅化リフォーム推進事業 | http://www.choki-r-shien.com/ |
地域型住宅グリーン化事業 | http://chiiki-grn.jp/ |
ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス支援事業(ZEH) | https://sii.or.jp/zeh28/ |
住宅省エネリノベーション促進事業 | https://sii.or.jp/renovation27r/ |
住宅ストック循環支援事業 | https://www.mlit.go.jp/common/001150208.pdf |
各種設計・施工業者様向け施工マニュアルのご案内
硝子繊維協会発行各種パンフレットのご案内