省エネ関連法規・基準

02| 住宅性能表示制度

01|住宅性能表示制度の概要

 ▶︎ 概要

住宅性能表示制度とは平成12年4月1日に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下「品確法」という。)に基づく制度です。品確法は「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。

(1)新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任機関を「10年間義務化」すること
(2)様々な住宅の性能を分かりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること
(3)トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること

上記の(2)に掲げた「住宅性能表示制度」は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために作られた制度となっており、 具体的に以下のような内容となっております。

・住宅の性能(構造耐力、省エネルギー性、遮音性能等)に関する表示の適正化を図るための共通ルール(表示の方法、評価の方法 の基準)を設け、消費者による住宅の性能の相互比較を可能にする。
・住宅の性能に関する評価を客観的に行う第三者機関を整備し、評価結果の信頼性を確保する。
・住宅性能評価書に表示された住宅の性能は、契約内容とされることを原則とすることにより、表示された性能を実現する。

日本住宅性能表示基準で取り上げた性能表示事項は35項目あります(新築住宅は33項目)。この性能表示事項は、次のような 10の分野に区分され、このうち<必須項目>は「4分野9項目」となります。その他については<選択項目>になり、登録住宅性 能評価機関への評価申請の際に、評価を受けるかどうかを自由に選択することができます。

●...必須項目:新築住宅の性能評価を行う際に、必ず評価・表示しなければならない項目
〇...選択項目

02|温熱環境・一次エネルギー消費量に関すること

 ▶︎ 概要

温熱環境・一次エネルギー消費量に関する評価は、「断熱等性能等級」と「一次エネルギー消費量等級」の2本立てとなっています。

 【性能表示と省エネ基準の違いについて】

性能表示制度における「断熱等性能等級」と省エネルギー基準は以下の点が異なるため、「H28省エネ基準相当」のように相当で ある旨の表現となっています。

・結露発生を防止する対策に関する基準は、平成28年省エネルギー基準では留意事項であるのに対して、断熱等性能等級では具 体的な仕様などを規定しています。

・平成4年及び昭和55年省エネルギー基準の告示類はすでに廃止されているため、外皮平均熱還流率及び冷房機の平均日射熱 取得率に関する基準は、平成28年省エネルギー基準の告示を引用しつつ数値や表現を読み替えて各等級の基準としています。




【表示方法基準】



【住宅の断熱等性能等級 外皮性能の基準】

UA値 :外皮平均熱貫流率(W/(m²/K)
ηAC値:冷房期の平均日射熱取得率



【結露の発生を防止する対策に関する基準】


等級7

a グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材(日本産業規格A 9521に規定する発泡プラスチック断熱材、日本産業規格A9526に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタン フォームであって、吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗 を有するものを除く。)その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材(以下「繊維系断熱材等」という。)を使用 する場合にあっては、外気等に接する部分に防湿層(断熱層(断熱材で構成される層をいう。以下同じ。)の室内側 に設けられ、防湿性が高い材料で構成される層であって、断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するものをいう。 以下同じ。)を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある場合
(ii) 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
(iii) 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合、断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵 抗の合計を、断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗の合計で除した値が、地域の区 分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域の場合に あっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根 又は天井の場合にあっては3以上)である場合
(iv) (i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

b 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層(断熱層の外側に設ける空気の層 で、両端が外気に開放されたものをいう。以下同じ。)の設置(断熱層に繊維系断熱材等を使用する場合にあって は、当該断熱層と通気層との間に防風層(通気層を通る外気の断熱層への侵入を防止するため、防風性が高く、 透湿性を有する材で構成される層をいう。以下同じ。)を併せて設置するものとする。)その他の換気上有効な措 置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) 当該部位が鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性能を損なうおそれのない場合
(ii) 地域の区分が1、2及び3地域以外の地域であって、防湿層が0.144m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有 する場合
(iii) aの(iii)に該当する場合
(iv) (i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

c 鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(乾式構造による界壁、間仕切壁等の部 分及び玄関床部分を除く。以下「構造熱橋部」という。)においては、別に定める断熱補強(熱橋に断熱材等を補う ことにより断熱性能を強化することをいう。以下同じ。)を、基準値以上行うこと。ただし、建設地の気象データを 用いた計算により、構造熱橋部に結露が発生しないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

d 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合にあっては、断熱材をコンクリート躯体に全面密 着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の境界に流入しないようにすること。



等級6

a 繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、外気等に接する部分に防湿層を設けること。ただし、次のいずれか に該当する場合は、この限りでない。
(i) 地域の区分が8地域である場合
(ii) 1aの(i)に該当する場合
(iii) 1aの(ii)に該当する場合
(iv) 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合、断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵 抗の合計を、断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗の合計で除した値が、地域の区 分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域の場合に あっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根 又は天井の場合にあっては3以上)である場合
(v) (i)から(iv)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

b 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層の設置(断熱層に繊維系断熱材等 を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層を併せて設置するものとする。)その他の換気 上有効な措置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) 1bの(i)に該当する場合
(ii) 地域の区分が1、2及び3地域以外の地域であって、防湿層が0.144m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有 する場合
(iii) aの(i)又は(iv)に該当する場合
(iv) (i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

c 1cに掲げる基準に適合していること。

d 1dに掲げる基準に適合していること。



等級5

a 2aに掲げる基準に適合していること。

b 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層の設置(断熱層に繊維系断熱材等 を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層を併せて設置するものとする。)その他の換気 上有効な措置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) 1bの(i)に該当する場合
(ii) 地域の区分が1及び2地域以外の地域であって、防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
(iii) 地域の区分が1及び2地域以外の地域であって、以下のいずれかの場合
(a) 断熱層の外気側に日本産業規格A5416に規定する軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)又はこれ と同等以上の断熱性及び吸湿性を有する材料を用いる場合であって、防湿層が0.019m2・s・Pa/ng 以上の透湿抵抗を有する場合
(b) 断熱層の外気側に(a)と同等以上の措置を講ずる場合
(iv) 2aの(i)又は(iv)に該当する場合
(v) (i)から(iv)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

c 鉄筋コンクリート造等の構造熱橋部においては、断熱補強を、内断熱工法の住宅にあっては表3、外断熱工法の 住宅にあっては表4に定める基準値以上行うこと。ただし、建設地の気象データを用いた計算により、構造熱橋部 に結露が発生しないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

d 1dに掲げる基準に適合していること。



等級4

3に掲げる基準に適合していること。



等級3

2a及びdに掲げる基準に適合していること。
ただし、2aの(iv)中、「地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっ ては6以上)、4地域である場合にあっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)」とあるのは、「地域の区分が1、2又は3地域で ある場合にあっては4以上(屋根又は天井の場合にあっては5以上)、4地域である場合にあっては2以上(屋根又 は天井の場合にあっては3以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上」とする。



等級2

5に掲げる基準に適合していること。ただし、「a及びd」とあるのは、「a」とする



等級7

a グラスウール、ロックウール、セルローズファイバー等の繊維系断熱材、プラスチック系断熱材(日本産業規格A 9521に規定する発泡プラスチック断熱材、日本産業規格A9526に規定する建築物断熱用吹付け硬質ウレタン フォームであって、吹付け硬質ウレタンフォームA種1又はA種2に適合するもの及びこれらと同等以上の透湿抵抗 を有するものを除く。)その他これらに類する透湿抵抗の小さい断熱材(以下「繊維系断熱材等」という。)を使用 する場合にあっては、外気等に接する部分に防湿層(断熱層(断熱材で構成される層をいう。以下同じ。)の室内側 に設けられ、防湿性が高い材料で構成される層であって、断熱層への漏気や水蒸気の侵入を防止するものをいう。 以下同じ。)を設けること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) コンクリート躯体又は土塗壁の外側に断熱層がある場合
(ii) 床断熱において、断熱材下側が床下に露出する場合又は湿気の排出を妨げない構成となっている場合
(iii) 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合、断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵 抗の合計を、断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗の合計で除した値が、地域の区 分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域の場合に あっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根 又は天井の場合にあっては3以上)である場合
(iv) (i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

b 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層(断熱層の外側に設ける空気の層 で、両端が外気に開放されたものをいう。以下同じ。)の設置(断熱層に繊維系断熱材等を使用する場合にあって は、当該断熱層と通気層との間に防風層(通気層を通る外気の断熱層への侵入を防止するため、防風性が高く、 透湿性を有する材で構成される層をいう。以下同じ。)を併せて設置するものとする。)その他の換気上有効な措 置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) 当該部位が鉄筋コンクリート造等であるなど躯体の耐久性能を損なうおそれのない場合
(ii) 地域の区分が1、2及び3地域以外の地域であって、防湿層が0.144m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有 する場合
(iii) aの(iii)に該当する場合
(iv) (i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

c 鉄筋コンクリート造等の住宅の床、間仕切壁等が断熱層を貫通する部分(乾式構造による界壁、間仕切壁等の部 分及び玄関床部分を除く。以下「構造熱橋部」という。)においては、別に定める断熱補強(熱橋に断熱材等を補う ことにより断熱性能を強化することをいう。以下同じ。)を、基準値以上行うこと。ただし、建設地の気象データを 用いた計算により、構造熱橋部に結露が発生しないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

d 鉄筋コンクリート造等の住宅を内断熱工法により施工する場合にあっては、断熱材をコンクリート躯体に全面密 着させるなど、室内空気が断熱材とコンクリート躯体の境界に流入しないようにすること。


等級6

a 繊維系断熱材等を使用する場合にあっては、外気等に接する部分に防湿層を設けること。ただし、次のいずれか に該当する場合は、この限りでない。
(i) 地域の区分が8地域である場合
(ii) 1aの(i)に該当する場合
(iii) 1aの(ii)に該当する場合
(iv) 断熱層が単一の材料で均質に施工される場合、断熱層の外気側表面より室内側に施工される材料の透湿抵 抗の合計を、断熱層の外気側表面より外気側に施工される材料の透湿抵抗の合計で除した値が、地域の区 分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっては6以上)、4地域の場合に あっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根 又は天井の場合にあっては3以上)である場合
(v) (i)から(iv)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

b 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層の設置(断熱層に繊維系断熱材等 を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層を併せて設置するものとする。)その他の換気 上有効な措置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) 1bの(i)に該当する場合
(ii) 地域の区分が1、2及び3地域以外の地域であって、防湿層が0.144m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有 する場合
(iii) aの(i)又は(iv)に該当する場合
(iv) (i)から(iii)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

c 1cに掲げる基準に適合していること。

d 1dに掲げる基準に適合していること。


等級5

a 2aに掲げる基準に適合していること。

b 屋根又は外壁を断熱構造とする場合にあっては、断熱層の外気側への通気層の設置(断熱層に繊維系断熱材等 を使用する場合にあっては、当該断熱層と通気層との間に防風層を併せて設置するものとする。)その他の換気 上有効な措置を講じること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(i) 1bの(i)に該当する場合
(ii) 地域の区分が1及び2地域以外の地域であって、防湿層が0.082m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
(iii) 地域の区分が1及び2地域以外の地域であって、以下のいずれかの場合
(a) 断熱層の外気側に日本産業規格A5416に規定する軽量気泡コンクリートパネル(ALCパネル)又はこれ と同等以上の断熱性及び吸湿性を有する材料を用いる場合であって、防湿層が0.019m2・s・Pa/ng以上の透湿抵抗を有する場合
(b) 断熱層の外気側に(a)と同等以上の措置を講ずる場合
(iv) 2aの(i)又は(iv)に該当する場合
(v) (i)から(iv)までに掲げるものと同等以上の結露の発生の防止に有効な措置が講じられていることが確か められた場合

c 鉄筋コンクリート造等の構造熱橋部においては、断熱補強を、内断熱工法の住宅にあっては表3、外断熱工法の 住宅にあっては表4に定める基準値以上行うこと。ただし、建設地の気象データを用いた計算により、構造熱橋部 に結露が発生しないことが確かめられた場合にあっては、この限りでない。

d 1dに掲げる基準に適合していること。


等級4

3に掲げる基準に適合していること。


等級3

2a及びdに掲げる基準に適合していること。
ただし、2aの(iv)中、「地域の区分が1、2又は3地域である場合にあっては5以上(屋根又は天井の場合にあっ ては6以上)、4地域である場合にあっては3以上(屋根又は天井の場合にあっては4以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上(屋根又は天井の場合にあっては3以上)」とあるのは、「地域の区分が1、2又は3地域で ある場合にあっては4以上(屋根又は天井の場合にあっては5以上)、4地域である場合にあっては2以上(屋根又 は天井の場合にあっては3以上)、5、6又は7地域である場合にあっては2以上」とする。


等級2

5に掲げる基準に適合していること。ただし、「a及びd」とあるのは、「a」とする

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02|住宅性能表示制度

03|その他関連法規・基準


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