省エネルギー基準

省エネルギー法は、昭和55年、平成4年、平成11年に、基準値の変更を伴う改正があり、要求される性能レベルが高まり、さらに平成25年10月1日に省エネルギー基準が改正されました。

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省エネルギー基準の概要

注1 従来の床面積当たりの熱損失量から、外皮表面積当たりの熱損失量(換気による熱損失量を除く)へ変更。
注2 部位別仕様表は、低炭素建築物認定基準にも適用。
注3 仕様基準は、当分の間適用可能で低炭素建築物認定基準には適用できません。
注4 開口部比率の大きい住宅では開口部の仕様を従来より強化等。

平成25年改正省エネルギー基準での主な改正点は、以下の通りです。
(1)一次エネルギー消費量基準の導入
(2)外皮性能基準の変更
(3)地域区分の変更

 (1)一次エネルギー消費量基準の導入

平成11年基準では建物の外皮の熱性能のみの基準でしたが、建物全体の省エネルギー性能を評価する「一次エネルギー消費量」の基準に変更されます。

 住宅の一次エネルギー消費量基準の考え方

評価対象となる住宅において、(1)共通条件の下、(2)設計仕様(設計した省エネ手法を加味)で算出した値(設計一次エネルギー消費量)が、(3)基準仕様で算定した建築設備(暖冷房、換気、照明、給湯)に係る一次エネルギー消費量に、家電等に係る一次エネルギー消費量を足した値(基準エネルギー消費量)以下となることを基本とする。

〈住宅の一次エネルギー消費量基準における算定フロー〉

※1 家電及調理のエネルギー消費量。建築設備に含まれないことから、省エネルギー手法は考慮せず、床面積に応じた同一の標準値を設計一次エネルギー消費量及び基準一次エネルギー消費量の両方に使用する。
※2 コージェネレーション設備により発電されたエネルギー量も含まれる。

 (2)外皮性能基準の変更

 (3)地域区分の変更と外皮性能の基準値

地域区分の変更及び外皮平均熱貫流率(UA)と冷房期の平均日射取得率(ηA)は地域ごとに基準値が決められています。

 外皮平均熱貫流率(UA)
地域 1 2 3 4 5 6 7 8
旧地域 I II III IV V VI
基準値
(W/㎡・K)
0.46 0.46 0.56 0.75 0.87 0.87 0.87

 冷房期の平均日射熱取得率(ηA)
地域 1 2 3 4 5 6 7 8
旧地域 I II III IV V VI
基準値 3.0 2.8 2.7 3.2

詳細は国土交通省ホームページ内、「年間日射地域区分および暖房期日射地域区分」をご覧ください。

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